個人事業主飲食店 居酒屋女性店主の「誰にも言えない」

東京の片隅の居酒屋女性店主のブログです。個人事業主脱サラ10年。お客さんにも飲食店仲間にも言いにくいことを垂れ流しています。

個人事業主の飲食店が無利子無担保融資を借りる手続き。セーフティーネット保証4号「感染症全国」制度

セーフティーネット4号認定を受けてできるだけたくさん借りておくことにした。他にも融資あるけど、飲食店の個人事業主が一番スムーズにたくさん借りられそうな感じ。

 

無利子無担保、使わなくて済めばいいんだけど。
今まで無借金だったんだけどなぁ。

 

最初の頃って、たしか、中国と関係したビジネスじゃないと申請できなかったような。だいぶ拡充されてきました。

 

今から動いて、お金が来るの8月くらいかもだって。

 

  • 【指定地域】 47都道府県
  • 窓口は、融資取り扱いの銀行・信金など金融機関(融資実行)と、事業をしている地域の市区町村役所(認定)
  • 感染症全国」制度。最大3000万。これ以上の融資が必要な大きな商売をされている方は「感染症対応」「感染症借換」「危機対応」の各制度が最大2億8千万(与信の審査がどうなるかによる。必ず満額借りられるわけではない)。
  • 借り入れが全くないきれいな状態だと、年商の半分くらいの金額を貸してくれる様子
  • 運転/設備 10年で返す。うち5年は据置期間で6年目から返済が始まる(繰り上げ返済もできるでしょう)
  • 当初3年分の金利が信用保証協会から補助され、その間実質無利子。お守りとして借りておいて、使わないで3年以内に返しちゃえば無利子。
  • 有利子の借り入れがある人は借り換えに使えるのかな。金融機関に相談を。
  • 規制緩和で、開業1年未満の事業者も対象になった(必要書類が違うので注意)

 

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1.制度概要
○自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
(参考;信用保険法第2条第5項第4号)
災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。


2.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 →
セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる 

 

  1. 貸してくれる金融機関に相談に行く(店主は創業時に融資を受けた銀行に行きました)。三井住友はやってない。信金さんにみんな行くみたいだけどなんでだろう? 予約が必要な場合もあるので、貸してくれそうかどうか電話して聞いてみるのがいいかも。
  2. 説明を受けて、理解する
  3. 区役所に行ってセーフティーネット4号の認定証をもらってきてくださいと言われる(場合によっては区役所以外の建物が窓口なことも有るので、説明を受けましょう)
  4. 3期分の確定申告書(写し)と借り入れ前の調査票を記入して提出してくださいと言われる。収入、金融商品、借金、不動産、生命保険、など。セーフティーネット4号認定が降りることを前提に、先に提出しておく
  5. 地域の役所が公開しているセーフティーネット4号保証のページにアクセスする。例えば墨田区だとこんなかんじらしい(店主の住まいではありません)

    【認定要件緩和】セーフティネット保証4号の認定について(コロナウイルス感染症):墨田区公式ウェブサイト

  6. セーフティーネット4号の認定を受けるために必要な書類を揃える
    訂正が発生した場合には実印を押すから持ってこいということになっている。印鑑登録してない人は、印鑑登録しといたほうがいいかも(印鑑証明は求められなかったので要らないかもしれない)
    昨年度の確定申告書一式のコピーを用意
    直近1ヶ月の売上台帳を提出用に整理(今なら5月分)
    申請書・確認書をダウンロードする
    確認書を先に記入する(申請に必要な数字が算出される)
    直近1ヶ月とその後2ヶ月の売上見込(店主は50%減で計算)を昨年度の同3ヶ月と比較する資料を作成。昨年度の売り上げは確定申告書の月別売上から引っ張ってくればいいでしょう。
    確認書をもとに申請書を記入する
    飲食店営業許可症のコピーを用意する
    その他、市区町村によって必要とされる書類があれば用意する
  7. 地域の役所に行き、資料を提出し、チェックを受けて、認定証を受け取る。予約が必要な役所もあるので、事前に電話するとよい。受付が不足しているのか、中小企業診断士の人が駆り出されていました。
  8. 書類に致命的な不備がなければ、認定証は即日その場で発行。追記が必要な場合やその場で書ける不足書類はその場で書き、間違ったら訂正印押す。
  9. 銀行に行って認定書を渡す。金融機関による与信審査が始まる<イマココ>